消防法により、全ての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
沖縄県では平成23年6月1日からの適用になります。
皆さまのお宅はお済みでしょうか?
火災は日常に潜むもの!
火事は全てを奪います。
正しく設置して、万一に備えましょう LΩ(^o^ )
設置が必要な場所
・ 原則として、寝室(お住みの方々が寝起きする全ての部屋)と階段室(階段だけが設けられた空間)に設置が必要です。
・ 地域によっては、台所なども市町村条例で設置が必要となる場合もあります。
取り付け方法
・ 原則として、煙式の機器を取り付けます。(台所や車庫などは熱式でも可)
・ 天井又は壁に取り付けます。
取り付け部分
・ 天井に設置する場合は、壁又ははりから0.6m以上離れた位置に設置する
・ 壁に設置する場合は、天井から15cm以上50cm以内の位置に設置する
・ 換気口やエアコン等の空気吹き出し口がある場合は、1.5m以上離れた位置に設置する
住宅用火災警報器の種類
・ 火災の感知方法の種類
1. 煙式火災警報器(煙を感知して火災を発見するタイプの警報器)
※沖縄県では原則として煙式の設置が義務化されています。
2. 熱式火災警報器(熱を感知して火災を発見するタイプの警報器)
※台所や車庫など、日常的に煙が出る場所などでは推奨されています。
・ 電力の供給方法の種類
1. 電池式火災報知器(単に天井などに貼り付けるだけで作業完了)
※設置が容易ですが、電池切れにより作動しないことがあります。
2. 電源式火災報知器(電源供給用の電気工事が必要)
※電池切れの心配はないですが、コストが高くなります。
ご相談やお見積もりは、もちろん無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
住宅用火災警報器の取り付けはもちろん、住まいの事に関しては、
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